相続税 生命保険
相続税 生命保険 . 生命保険金を取得した際、その受取人が相続人である場合には 「 500万円×法定相続人の数 」 までは相続税を課税しないこととされています。 この「500万円×法定相続人の数」で算出される金額を、「非課税枠」と呼びます。 生命保険を活用した場合 相続税:185万円 総財産1億円の内、1,500万円を生命保険とする。 500万×3人=1,500万円=生命保険の非課税分 1億円-4,800万-1,500万=3,700万円 先ほどと同様に法定相続分で相続するので、子の相続分は925万円となり、税率は10%です。 したがって925万×10%=92.5万円となり、相続税の総額は185万円となります。 資産の運用による方法 相続税対策のいろいろ ノムコム60→ from www.nomu.com 生命保険を活用した場合 相続税:185万円 総財産1億円の内、1,500万円を生命保険とする。 500万×3人=1,500万円=生命保険の非課税分 1億円-4,800万-1,500万=3,700万円 先ほどと同様に法定相続分で相続するので、子の相続分は925万円となり、税率は10%です。 したがって925万×10%=92.5万円となり、相続税の総額は185万円となります。 生命保険金を取得した際、その受取人が相続人である場合には 「 500万円×法定相続人の数 」 までは相続税を課税しないこととされています。 この「500万円×法定相続人の数」で算出される金額を、「非課税枠」と呼びます。
